通院歴が長期にわたる場合や転院を繰り返している場合、日本年金機構の標準用紙1枚(枠数3〜5個)だけでは書ききれません。そこで使用するのが「続紙(ぞくし)」です。しかし、この病歴・就労状況等申立書 続紙の書き方において、初歩的なミスによって審査が長期間停滞する事例が頻発しています。
差し戻しを確実に防ぐための鉄則は次の3点です。
① 期間の空白(受診していなかった期間)を絶対に作らないこと:
「経済的理由で通院を中断した」「病状が小康状態だったため市販薬で凌いでいた」といった時期も、空白にせず独立した期間として記入欄を設けます。その上で、欄内の「通院していない」にチェックを入れ、「日常生活の状況」「通院を中断していた理由」を明確に記載します。1ヶ月でも記載のない期間が存在すると、年金事務所から「この期間は何をしていたのか」と補正指示が下ります。
② 診断書の「日常生活能力の程度」と自己評価を乖離させないこと:
申立書末尾にある「日常生活状況」のチェック欄は、医師が作成した診断書裏面の「日常生活能力の判定」の5段階評価と緊密に連動していなければなりません。医師が「自力ではできない(援助が必要)」と判定している項目に対し、申立書で「おおむね自力でできる」とチェックしてしまうと、審査官は本人の申立を採用し、等級非該当とする判断を下します。
③ 続紙のページ番号と氏名・基礎年金番号を全枚数に明記すること:
Excelで作成する場合でも、続紙を出力する際は「○枚中○枚目」というページ番号の割り振りと、全用紙上部への記名を徹底します。審査書類は年金事務センターにおいて電子スキャンされて審査に回されるため、落丁や混在を避ける厳格な管理が求められます。