前澤氏といえば、保有する自社株や現代アートコレクション、不動産などを含め、数千億円とも称される莫大な個人資産を持つ。当然、関心を集めるのが将来的な「資産相続」の行方だ。
日本の民法上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供であっても、父親が法的に「認知」していれば、嫡出子(法律婚の夫婦の子供)と全く同等の法定相続分が認められる。つまり、3人の子供たちには前澤氏の遺産を均等に受け継ぐ法的な権利が完全に担保されている。
ただし、前澤氏自身の思想は「富の独占」とは対極にある。自身が手掛ける事業や財団を通じて社会へ還元し、お金を社会の中で循環させることを信条としている彼が、子供たちに単なる巨額の現金をそのまま残すとは考えにくい。事業家としての自立心を育て、自らの力で未来を切り拓くための知恵と機会を遺すこと。それこそが、彼が子供たちへ託す最大の遺産となるはずだ。