手元に届いた「放送受信契約解約届」に記入する際、誤字脱字や記入漏れがあると書類が差し戻され、解約時期が後ろ倒しになってしまいます。代表的な項目ごとの正確な書き方と、解約理由ごとの記入例を確認しましょう。
用紙の上部には「お客様番号」「ご契約者氏名」「旧住所(契約住所)」「新住所(転居先・連絡先)」「日中連絡が取れる電話番号」を記入する欄があります。お客様番号は届いた書類にあらかじめ印字されている場合が多いですが、空欄の場合は領収証やマイページ、契約時の控えを確認して正確に転記します。
続いて、最も審査の焦点となる「解約の理由」の選択・記入欄です。主な3大パターンの書き方は以下の通りです。
① テレビ等の受信機を処分・破棄した場合
「受信機を設置した住居に居住しなくなる」「受信機をすべて廃棄した」の該当項目にチェックを入れます。詳細記入欄には「2026年〇月〇日、テレビ故障に伴い家電リサイクル法に基づき指定業者へ引き渡し処分完了。自宅内に他に受信可能なワンセグ・チューナー付きPC等の機器なし」と具体的に記載します。
② 単身赴任解消や一人暮らしから実家へ戻る場合(世帯合併)
「他の世帯と合流した(世帯同居・実家戻り)」を選択します。詳細欄には「2026年〇月〇日、単身生活を解消し実家(契約者名:〇〇 〇〇、お客様番号:〇〇〇〇)へ転居・同居。転居元のアパートは退去済み」と、合流先の既契約情報を明確に書き添えることで照合が格段に早くなります。
③ 受信料の過払い返金先口座の記入
前払い(6か月前払・12か月前払)で受信料を前納している場合、解約成立後に未経過分の受信料が月割りで返金されます。解約届下部にある「振込指定口座」の欄に、契約者本人名義の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義(カナ)を用紙の枠線に沿って鮮明に記入します。名義が契約者と異なると返金手続きがストップするため、必ず同一名義の口座を指定してください。