発覚後、主犯格A(当時18歳)をはじめ、準主犯格B(当時17歳)、少年C(当時16歳)、少年D(当時16歳)の主要4名が殺人・死体遺棄などの容疑で逮捕されました。犯行の残虐極まりない態様から、東京家裁は少年たちを刑事処分相当として検察官送致(逆送)し、東京地裁での公開裁判が開かれました。
公判における最大の争点は、少年法の保護主義と犯行の凶悪性に対する量刑判断でした。当時の少年法規の下、下された判決の詳細は以下の通りです。
・主犯格A(当時18歳):一審判決は懲役17年。東京高裁での控訴審(1991年7月)にて一審が破棄され、当時の有期懲役の上限であった懲役20年の重刑が言い渡され確定。
・準主犯格B(当時17歳):懲役5年以上10年以下の不定期刑が確定。
・少年C(当時16歳):懲役5年以上9年以下の不定期刑が確定。
・少年D(当時16歳):一審判決は懲役3年以上4年以下、控訴審で懲役5年以上7年以下の不定期刑に変更され確定。
当時の世論からは「罪の重さに対して刑罰が軽すぎる」という強い反発と怒りの声が相次ぎ、少年審判および刑事裁判の量刑基準に対する激しい議論が巻き起こりました。