多くのドライバーが最も勘違いしやすいのが、「道幅が広い道路=優先道路」という思い込みです。日常会話では道幅が広い方を「優先側」と呼ぶ傾向がありますが、日本の道路交通法における法的定義は明確に区別されています。
道路交通法第36条第2項において、優先道路は次のように厳格に定義されています。交差点において「道路標識等により優先道路として指定されているもの」、または「当該交差点において当該道路における車両の通行の規制の対象とされる道路標示(中央線など)が表示されているもの」です。つまり、客観的な標識や道路標示が存在しない限り、いくら相手の道路より道幅が広かろうと、法律上の「優先道路」には該当しません。
法律上、単に幅が広い道路は「広路(こうろ)」、狭い道路は「狭路(きょうろ)」と呼ばれます。道幅に明らかな差がある場合、道路交通法第36条第3項に基づき広路を通行する車両が優先されるルール(広路優先)は存在しますが、これは「優先道路」とは法的効力が根本から異なります。この「優先道路」と「広路」の履き違えこそが、現場での無理な進入や事故時の激しい揉め事に直結する最大の原因です。