少額訴訟で勝利して勝訴判決を得たり、民事調停で和解が成立したりしても、それだけで自動的に相手からお金が振り込まれるわけではない。相手が任意に支払わない場合、次の段階である「強制執行(差し押さえ)」の手続きへ移る必要がある。
ここで最大の注意点となるのが、相手の財産情報の把握だ。相手の勤務先(給与の差し押さえ)や取引銀行の支店名(預金口座の差し押さえ)を特定できていなければ、裁判所に差し押さえを申し立てることができない。どれほど立派な判決書があっても、相手の財産が見えなければ回収は不発に終わる。
訴訟を起こす前の段階から「相手はどこから収入を得ているか」「どの銀行口座を使っているか」といった出口戦略をあらかじめ想定しておくことが、真のトラブル解決を手にするための最終ステップだ。 (出典: 簡易 裁判所(Yahoo!ニュース))
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