桐島聡の指名手配から50年|偽名逃亡の全貌とDna鑑定の真相

桐島聡の指名手配から50年|偽名逃亡の全貌とDna鑑定の真相

桐島聡の指名手配から50年|偽名逃亡の全貌とDna鑑定の真相を徹底追究! 読者が気になる 重要ポイントを凝縮して配信します。

日本の刑事訴訟法における公訴時効制度を鑑みると、爆発物取締罰則違反容疑(法定刑に死刑・無期懲役を含む)であっても、なぜ桐島の事件が時効になっていなかったのか疑問を抱く方は少なくありません。そこには、国際テロ事件と複雑に絡み合った「共犯者の国外逃亡による時効停止」という法規が存在しました。

刑事訴訟法第254条2項の規定により、共犯者に対する公訴の提起や国外逃亡がある場合、他の共犯者の時効進行は停止します。東アジア反日武装戦線の主要メンバーである大道寺あや子や佐々木規夫が、1970年代の日本赤軍によるクアラルンプール事件やダッカ日航機ハイジャック事件において「超法規的措置」で釈放され出国。現在も海外逃亡を続けているため、共犯関係にあった桐島聡の時効も49年間にわたり法的に停止し続けていたのです。

項目桐島聡(内田洋)の実態データ一般的な重要指名手配犯の動向編集部の見解・評価逃亡期間約49年間(1975年〜2026年)数ヶ月〜15年未満で検挙または死亡確認国内逃亡としては日本の近代犯罪史上で最長クラスの記録。潜伏先環境神奈川県藤沢市の地元工務店に住み込み拠点を転々と移動、または山間部・国外移動を繰り返さず、一箇所に深く定着したことが逆に追跡を難航させた。公的保障・金融保険証なし・銀行口座なし・現金決済のみ他人名義口座の不正利用や闇バイト関与行政サービスの利用を完全遮断したことでデジタル捜査の網にかからなかった。公訴時効の扱い時効停止が継続(刑訴法254条2項適用)2010年の法改正前事件は順次時効完成共犯者の日本赤軍メンバー国外逃亡に伴い、生涯にわたり逮捕状が維持された。懸賞金・報奨金警察庁指定重要指名手配(最大300万円)事件規模に応じて100万〜1,000万円本人の自発的な名乗り出と死亡により、第三者への報奨金支払いは発生せず。
田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。