勘当宣告で遺産や戸籍はどうなる?法的な真実と家族断絶の防衛策

勘当宣告で遺産や戸籍はどうなる?法的な真実と家族断絶の防衛策

勘当宣告で遺産や戸籍はどうなる?法的な真実と家族断絶の防衛策について押さえておきたい 事実を分かりやすく解説いたします。

親子断絶の局面で最も先鋭化するのが、将来発生する遺産相続の問題だ。「一銭も遺産は渡さない」と絶縁状を突きつけられた場合、子の相続権はどうなるのか。結論から言えば、口頭や手紙による勘当宣言によって法定相続人の地位が失われることは一切ない。

たとえ親が「全財産を第三者や他の兄弟に譲る」という遺言書を遺して他界したとしても、法律は直系卑属である子どもに対して「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の遺産取得分を保障している。遺留分は、遺言によっても奪うことのできない不可侵の権利だ。被相続人が亡くなった後に不当な遺言書が開示された場合でも、正当な権利者である子どもは「遺留分侵害額請求」を行うことで、法定相続分の一定割合(通常は法定相続分の2分の1)に相当する金銭を取り戻すことができる。

感情的な絶縁宣告を受けた側が取るべき対策は、まず相手の挑発に乗って安易な合意文書に署名・捺印しないことだ。生前に「相続権を放棄します」と一筆書かされたとしても、被相続人の生前における相続放棄は法律上すべて無効とされる。親の暴走に対しては、法的根拠を盾に静観することが最大の防衛策となる。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。